特定技能ビザ申請・変更を格安オンラインで代行
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特定技能の実例集
新規申請の注意点(各特定技能ビザ)
今回は、特定技能ビザを新規入国で申請する際の注意点をお伝えします。
既存の就労ビザよりも提出書類が膨大
今まで、就労ビザで外国人を雇用した経営者の方もいらっしゃると思いますが、特定技能ビザの場合、規定されている提出書類が大変多く細かくなっています。
36協定届のコピーや変形労働時間制を導入している企業であれば、変形労働時間制協定書、協定届、年間カレンダーなどの提出物も必要になります。
どちらかと言えば、技能実習ビザの申請に近いイメージです。
詳しくはどの分野の特定技能を申請するのかに応じて、最新情報を入管のホームページで確認する必要があります。
国によって法律や制度の確認が必要
被雇用者の外国人の本国によっては、大使館や労働局に特定技能ビザとは別途に申請が必要なケースがあります。
ミャンマーなどがいい例です。
また、特定技能ビザはあくまで日本が策定した制度のため、外国人の本国においては法整備が整っていないという場合もあります。
日本で特定技能の在留資格許可が出たとしても、本国側の手続きが進まずに入国できないということにならないよう、大使館や政府に確認をすることが大事です。
特定技能の分野によってルールが異なる
特定技能は、農業、漁業、建設業などを含めて、大きく14分野に分かれています。
この分野間でもルールが異なります。
具体例をあげますと、建設業については建設技能人材機構という組織に加入が必要であり、特定技能ビザの取得とは別に、費用がかかります。
また、分野によっては、人材派遣という形での受け入れができる分野もあれば、直接雇用が必須の分野もあります。
このように、各それぞれで細かなルールがあり、またそれが適宜変更されますので、申請前には入管へ問い合わせるか、行政書士に代行を頼むというのが一番安心かと思います。