介護業(老人ホーム・ヘルパー)のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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介護業(老人ホーム・ヘルパー)のビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

介護業(老人ホーム・ヘルパー)の特定技能ビザ

特定技能ビザ在留資格には、介護業界が該当します。これは、以前より介護業界が直面している離職率と若者の雇用の難しさがあります。

今後、日本の介護業界は高齢化社会にともない、毎年6万人にも上る人材を雇用しなければ、介護体制をささえることができなくなると言われています。

しかし、そのような実態にも関わらず、例年の日本人新規雇用と退職者の数はほぼ同数であり、人材が増えていく見込みがありませんでした。

このような人材雇用不足を解決する一手として、外国人が介護職として働ける、特定技能ビザが制度化されました。

特定技能の介護ビザと就労ビザの介護ビザ

実は、特定技能ビザの申請制度ができる前にも、介護職に該当するビザ申請はできました。老人ホームやデイサービスなどで介護職員として採用するためのビザ申請制度があったのです。

元々は、フィリピン、ベトナム、インドネシアに住んでいる外国人に対して、人数制限はあるものの、介護業界に派遣し、研修という形を取りながら働く取り組みがありました。

その後、介護福祉士の有資格者である外国人であれば、老人ホームやデイサービスなどで介護職員として雇用できるビザの申請が可能になりました。

しかし、人数制限や資格取得の要件が大きなハードルとなり、実際にはうまく機能しておらず、その結果、今回の特定技能ビザとして、在留資格の申請ができるように変革されたのでしょう。

簡単に今までの介護ビザと、特定技能介護ビザの違いを項目でまとめてみます。

今までの介護ビザ

1.介護福祉士(国家資格)の資格を取得していること
  または、介護福祉専門学校を卒業していること
2.職務職域が介護、もしくは指導であること(その他の雑務や補助などは不可)
3.在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当

特定技能介護ビザ

1.学歴や経験が不要
2.介護資格不要
3.特定技能が実施する試験に合格すること
4.特定技能が実施する日本語能力判定試験に合格、または日本語能力N4取得
5.職務職域は、入浴、食事、排泄介助や、機能訓練、レクリエーションの補助などが可能

学歴や資格がなくとも、国が実施する特定技能ビザ用の試験に合格さえすれば、老人ホームやデイサービスで就労ビザを取得して正社員の介護職員として働けるということです。

特定技能の介護ビザの申請代行をご検討の介護施設様は特定技能申請代行の行政書士にお任せください。

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