外国人本人の住民税について|特定技能の実例集

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特定技能の実例集

外国人本人の住民税について

特定技能 在留資格変更許可申請
飲食料品製造業
国籍 ベトナム


福岡入管へ申請した実例を簡単に紹介させていただきます。

内容としては、食品製造会社の工場での業務に従事するために特定技能ビザを申請するというものでしたが、本人は技能実習を3年修了していたものの、少々職種が違うものでした。

ですが、特定技能ビザでは技能実習で区分されていたような細かい職種ではなく「飲食料品製造」という職種で考えるため、申請自体は問題ございませんでした。

気をつけていただきたい点としては、外国人本人の住民税についてです。

技能実習生の場合は住民税について特別徴収として会社が手続きや支払いをしているために外国人本人は特に気にする必要はないはずなのですが、特定技能ビザへの移行の準備や新型コロナによる帰国困難といった理由で特定活動ビザを取得している場合など、様々なケースで住民税が普通徴収となってしまっているケースがあるようです。

こういう場合、本人は無自覚に住民税が未納となってしまって納税証明書に未納が記載されてしまっていることがあります。

支払いさえしていただければ問題ないことではありますが、技能実習の会社と特定技能所属機関が別々の会社の場合は、前の会社がどのような処理をしていたかなど不明のことも多いです。

このケースでは、本人と会社関係者が話し合った結果、会社関係者側が一旦未納分を立て替えて支払い、分割して返済していただく話になったと聞きました。

特定技能ビザは、日本人や就労ビザや結婚ビザの外国人を雇うよりも手続きの遵守や支援が厳格に求められるということは頭に入れていただければと思います。

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