産業機械製造業(鋳造、加工、組立)|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
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産業機械製造業(鋳造、加工、組立)の特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

産業機器の鋳造、加工、組立など産業機械製造業の特定技能ビザ

産業機械製造業や機械工業を営む会社様へ、特定技能ビザの申請についてご説明します。

まず、特定技能ビザは、従来の就労ビザでは不許可になっていた職務内容でも、外国人に在留資格を許可するという点が最も大きなポイントです。

具体的に従来と今回の特定技能の相違点をまとめます。

従来の機械加工工場や製造業のビザ

1.組立や鋳造、加工業務ではビザが許可されない(就労ビザの場合)
2.鋳造加工機器のプログラム、図面設計は一部許可
3.本国の短期大学、もしくは日本の専門学校卒業以上の学歴が条件

産業機械製造業や機械工業の特定技能ビザ

1.学歴および経験は不問
2.現場作業や鋳造や機械加工、組立、塗装、包装などの職務内容でも在留資格許可

※逆に、特定技能ビザでの機械のプログラムや設計などのデスクワークなどはなく、この部分でビザを申請したい場合には、技術・人文知識・国際業務の就労ビザとなるため、学歴の要件などが発生します。

ご覧いただける通り、学歴や経験の条件が緩和され、鋳造や機械加工、組立、塗装、包装などが可能となった部分では、破格の条件と言えます。

経験は不問ではありますが、完全な素人さんが集まるわけではなく、特定技能の申請には、そもそも一定水準の試験をパスした外国人が対象になります。

ですので、少なくとも、産業機械製造業や機械工業に関する知識を有しており、さらに日本語もある程度できる方が募集されてきます。

また、現在は工作機械やロボット産業と言った分野が発展しており、その部品や核を作るための産業機械製造業は今後伸びる業界であると予想されており、将来の人材不足を見込んで予め補填をするという意味もあります。

技能実習生がほぼ一からの教育になることと比べれば、管理体制の構築も実習制度よりは手軽な分、工場などを運営している会社からすれば、非常に大きなメリットではないでしょうか。

産業機械製造業や機械工業の会社様で、今回の特定技能ビザをご検討の方は、一度ご相談を頂ければと思います。

私たち行政書士事務所は全国の企業を対象に、特定技能のビザ申請代行を行っております。

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