造船舶用(塗装・機械加工・組立・溶接)のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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更新申請40,000円
通常料金新規・変更申請198,000円
更新申請68,000円
その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

説明分画像

造船舶用(塗装・機械加工・組立・溶接)の特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

造船業界で使える特定技能ビザ(舶用の塗装、機械加工、組立、溶接)

造船業界の方であれば、周知の事実なのかも知れませんが、日本の造船・舶用工業は、実はほぼ国内で生産をしています。

今回、特定技能ビザの申請制度が作成されるにあたり、なぜ自分の業界は対象外なのかというお問合せもよく頂くのですが、そもそも特定技能ビザの申請は『日本のメイン産業における雇用の促進』そして『諸外国への技術提供』という2つの意味があります。

その点、造船・舶用工業は日本にとって重要な産業であり、かつ、ベトナム、中国、カンボジア、フィリピン、タイ、インドネシアなど、海に面した国への技術提供としてマッチしているということでしょう。

造船・舶用特定技能ビザの対象業務

・溶接(手溶接や半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・金型仕上げ
・機械組立仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
・配電盤・制御盤組立て

上記の業務に従事することが可能です。

次に、今までの造船・舶用業界の就労ビザ申請と、今回の特定技能ビザを比べます。

今までの造船・舶用の就労ビザ

1.加工、溶接などの肉体労働ではビザ不許可
2.本国の短期大学か日本の専門学校卒業以上の学歴が条件
3.学校の履修科目が海洋系や製造系

造船・舶用特定技能ビザ

1.学歴の有無、会社の規模、資格の有無に関わらず、正社員の雇用で特定技能ビザが取得可能
2.上記の業務と一部付随業務も可能

特定技能ビザは技能実習からの移行、変更申請も受け付けていることがその特徴の1つです。
特定ビザについてのご相談は、是非行政書士事務所へお問合せください。

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