技能実習から特定技能ビザで再入国するケース|特定技能の実例集

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特定技能の実例集

技能実習から特定技能ビザで再入国するケース

特定技能 在留資格認定証明書交付申請
飲食料品製造業 飲食料品製造
国籍 ミャンマー 男性


東京の品川入管へ申請した実例についてです。

飲食料品製造業の分野では、技能実習の分野区分とは違い、飲食料品の製造という大きなくくりで考えられています。

今回のケースは元々日本で技能実習を3年間修了して帰国していた外国人の方が元々の実習先で特定技能ビザで再入国しようという内容でした。

改めて新規入国のための手続きになりますので、申請してから入国までは2~3か月以上、場合によってはそれ以上かかることが通常です。

現在は新型コロナのために新規入国が制限されている状況ですが、このケースでは新規入国制限が解除された微妙な時期に無事入国ができました。

注意点として、技能実習を修了した外国人が特定技能となる際の必要書類になります。

技能実習に技能検定試験の受験が必須ではなかった時期に技能実習を3年修了した外国人の場合は、監理団体などが発行する書類が必要になるのですが、元々の技能実習先が特定技能所属機関になる場合は、書類の省略が可能となっています。

逆に言うと、元々の技能実習先が特定技能所属機関とならないケースについては、当時の監理団体からその外国人が技能実習を問題なく修了したということを証明してもらう必要がございます。

会社によっては監理団体との関係悪化などから連絡が取りづらいという相談をうけることもあり、このケースでも似たことがあったため、手続き要領や入管へ直接問い合わせで上記省略が可能と確認を取れました。

試験に合格していない、監理団体から書類がもらえないといったケースでも問題なく許可が得られることがありますので、まずは行政書士などへ相談いただくか、手続き要領の確認をいただくのをおすすめいたします。

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