ビルメンテナンス、ビル清掃業務のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

説明分画像

ビルメンテナンス、ビル清掃業務の特定技能
Field introduction
業種や業務内容の説明

ビルメンテナンス、ビル清掃業務の特定技能

外国人のアルバイト先として、コンビニや工場内での仕分けなどは一般的ですが、ビル清掃やビルメンテナンスなどの管財系の仕事も隠れた人気業種でした。

その影響もあってか、当行政書士事務所にも、ビルメンテナンスやビル管財の会社さんから、今いるアルバイトを正規雇用したいというお問合せを頂くことがあります。

しかし、現行の就労ビザ制度では、ビル清掃や点検業務では在留資格を与えることができませんでした。

技能実習や経理会計、翻訳通訳という形であれば、一部外国人の登用は可能でしたが、それ以外では方法がなかったのです。

ですが、今回新設された特定技能ビザであれば、ビル清掃やメンテナンスの仕事でも、ビザ申請ができ外国人へ在留資格が認められました。

現在でもベトナム人やインドネシア人が技能実習から特定技能ビザへ変更して就労しています。

また、特定技能ビザでは、ビル清掃のための在留資格発行について3万7千人もの外国人にビザの許可を出す見込みです。

介護、外食、建設の次に多い数であり、今後ビル清掃の業界に人材を補填しようという国の意思が伺い知れます。

見やすいように下記に従来の通常ビザと、特定技能のビル清掃ビザ申請の違いを書き出します。

従来のビル清掃、ビル管財会社のビザの場合

1.従事させる仕事内容が清掃や点検ではなく、外国向け営業か会計、翻訳通訳のみ
2.上記に加え、大学か短大卒、または、日本専門学校卒以上の学歴必須
3.ある程度の会社の規模が必要

特定技能ビザでの在留資格の場合

1.学歴、実務経験は不要
2.従事する仕事は、日本人と同様にビル清掃やメンテナンスが可能(屋内清掃)
3.特定技能で実施される日本語能力判定試験に合格、もしくは日本語能力N4に合格

上記のように、本来のメインの仕事であるビルのクリーニングや清掃が可能になっただけではなく、外国人に学歴がなくてもビザの申請ができるというのが、最大の変更点となりました。

新規の特定技能ビザ申請代行から、技能実習からの移行変更まで、ビルクリーニング事業のビザ申請をご検討の方は、是非、ビザの行政書士にご相談くださいませ。

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