建設業(電気工事、左官、内装工事、土工)のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

特定技能ビザの申請、移行変更サイトロゴ

メール 電話

特定技能ビザの申請、移行変更サイトtop

特定技能ビザの申請、移行変更サイトフレーズ

建設業(電気工事、左官、内装工事、土工)の特定技能ビザ申請を格安代行

オンライン
全国一律
新規・変更申請
(電話・メール・WEB)
140,000円
更新申請40,000円
通常料金新規・変更申請198,000円
更新申請68,000円
その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

説明分画像

建設業(電気工事、左官、内装工事、土工)の特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

建設業(電気工事、左官、内装工事、土工)の特定技能ビザ

建設業は、就労ビザ、技能実習ともに、外国人にとっても日本企業にとってもとても人気のある業界です。

ベトナムやインドネシア、ミャンマー、カンボジアなどには、建設会社メインで本国の人材を扱う送り出し機関が存在するほどです。

ただし、建設業であればどの分野でも特定技能ビザの対象かというと、そうではなく、以下の業務内容で運営される会社が該当となります。

・電気工事
・左官
・内装工事
・土工

解体や産廃を主観事業として生業にしている場合は現在は対象外ですので、注意が必要です。

とはいえ、建設業や内装工事業、左官、電気工事の業者さんにとって、喉から手が出るほどに欲しいかった制度です。

従来は、建設業や土木業などで発行が許可される在留資格ビザは、CADを使った設計図面作成や、会計業務などしか申請ができませんでした。

もし現場作業を職務内容にする場合には、技能実習に頼るしかありませんでした。

もちろん、アルバイトとして電気工事、左官、内装工事、土工を行うことは可能でしたが、週28時間という制限がついており、アルバイトから雇用に移行することはできませんでした。

私たちの行政書士事務所に相談を頂く建設会社の社長の話を聞くと、留学生や技能実習生がとてもよく働いてくれることもあり、できることなら正社員で雇っていきたいというケースが多かったです。

同時に、日本人の募集が本当に難しくなっているという現状も吐露しておられました。

その面で、この特定技能ビザの申請は業界におって大いに救いの一手になることでしょう。

簡単にアルバイト、就労ビザ、技能実習、そして新設された建設業特定技能ビザを見比べたいと思います。

留学生などのアルバイト

1.週28時間までの勤務、現場作業は可能
2.アルバイトから正社員への雇用は不可

建設業、電気工事業の就労ビザ

1.現場作業不可
2.図面設計や経理、通訳翻訳は許可
3.短期大学か日本の専門学校以上を卒業していること

技能実習ビザ

1.学歴不要、現場作業も可
2.会社の規模が許可に大きく影響される
3.研修計画・教育指導カリキュラム作成など、導入体制構築コストが大きい。
4.更新に試験合格が条件であったり、最長5年での帰国など規制がある
5.特定技能やその他ビザからの変更は不可

建設業特定技能ビザ

1.学歴の有無に関わらず、正社員の雇用で特定技能ビザが取得可能
2.現場監督の指示の元であれば、現場作業や肉体労働も可能
3.技能実習から特定技能ビザへの変更が可能

元々、特定技能ビザは、オリンピック開催準備に向け、人手がより不足するであろう業界に対し、人材雇用を充当するための制度でした。

特定技能で在留資格ビザの申請や変更ができる業界は14分野あり、それぞれに上限人数の目安が定められていますが、建設業は特定技能ビザでも3番目に多い上限人数が設定されています。

今後も特定技能での申請や変更は増えてくると想像できます。

当行政書士事務所では、全国を対象に、オンラインでもご依頼を頂けますので、ぜひご検討の建設業様は、一度ご相談を頂ければと思います。

お問合せ

お問合せ