電子機器(電子工業・金属加工)|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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電子機器(電子工業・金属加工)の特定技能ビザ申請を格安オンラインで代行

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140,000円
更新申請40,000円
通常料金新規・変更申請198,000円
更新申請68,000円
その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

説明分画像

電子機器(電子工業・金属加工)の特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

電子工業、電子機器業の特定技能ビザ

オリンピックの開催に伴い新設された特定技能ビザで、機械や金属加工工場系の就労許可がでるようになります。

従来は、工場内での電子機器組立てや金属の加工、成形などは、よくご相談はあるものの、電子工業分野は入管が中々条件を緩和したいために、在留資格の許可が難しい分野ではありました。

特定技能ビザでは、旋盤やプレスの機械加工、プラスチック射出成型、機械組立、塗装と、その他付随業務が在留資格の許可の範囲となります。

素形材産業や産業機械製造の特定技能ビザと業務内容は等しいですが、電子機器を扱う企業も、その対象とするというものです。

今後、電気自動車、電動自動車、航空機などの精密機器の電子部品の需要を見越して、加工、組立て、溶接などの技工ができる人材を確保するという狙いがありそうです。

私たちの行政書士事務所は、プラスチック射出成型の就労ビザを取得できる数少ない事務所ですが、この業務が単純労働ではないと入管に説明するのは相当に骨が折れます。

また、就労ビザの場合、外国人であれば誰でもいいという訳ではなく、様々な条件がありました。

ではここで、簡単に今までの加工工場での就労ビザ申請と、今回の電子・電気機器の分野の特定技能ビザを比べていきたいと思います。

今までの就労ビザ

1.組立、塗装、プレスなどは現場作業と見なされビザ発行は不許可(設計や会計、通訳翻訳は可)
2.外国人本人に短期大学か日本の専門学校卒業以上の学歴必須
3.上記に加え、学校での専攻分野が電子工業や電子機器関連の必要がある

電子・電気機器の特定技能ビザ

1.学歴、経験有無に関わらず、特定技能ビザが申請可能
2.現場作業や組立、塗装、メッキ、成形などの単純作業も可能
3.技能実習から特定技能ビザへの変更が可能

※また、技能実習のように、教育カリキュラムや、居住生活サポートを受け入れる会社が整備する必要はなく、支援機関というところに代行をお願いできるため、初期準備のコストと時間が大幅に削減できるのも特定技能ビザの魅力です。

私たち行政書士事務所は、全国の電子機器加工業の皆様に対し、オンラインでの特定技能ビザ申請を代行も行っております。まずはご質問からでも構いません。

特定技能ビザをご検討の電子機器業界様は、一度ご相談を頂ければと思います。

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