外国人のための住居の確保のケース|特定技能の実例集

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特定技能の実例集

外国人のための住居の確保のケース

特定技能 在留資格認定証明書交付申請
飲食料品製造業
国籍 ミャンマー


こちらは名古屋入管へ申請した際の実例になります。

元々は技能実習生だった外国人を日本に呼び戻して特定技能生として働いてもらうケースだったのですが、新規入国まで時間がかかることで注意しないといけない点が、特定技能外国人のための住居の確保についてです。

住居の確保については特定技能外国人支援計画に則って行うことになりますが、申請の際に具体的な物件の情報を求められることになりました。

社宅などを利用できるのであればいいのですが、そうでない場合は借家の情報を提出しなければなりません。

こちらの賃料について外国人本人に負担させる場合は雇用条件書の別紙に金額を記載するのですが、約〇〇円と記載すればいいところを、当時は不動産情報を細かく居住者で案分した金額に訂正することまで求められました。

申請後に具体的な賃料に変更があった際は、届出等で変更の手続きが必要になるかと考えられますので、あわせて注意が必要かと思います。

また、ミャンマーの場合は日本での手続きの他にミャンマー側での手続きも必要になりますので、ミャンマー側の送り出し機関や登録支援機関との連携が非常に重要になりました。

国ごとに手続きが変わる点は経験のない企業様にとっては非常にハードルが高いかと思いますので、特定技能の制度を活用する際はご注意いただければと思います。

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