外食業(レストラン・飲食店等)のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

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外食業(レストラン・飲食店等)のビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

外食業による特定技能ビザ申請

特定技能ビザの申請開始から、既に2年の月日が経過しようとしています。世界的なコロナの蔓延により、十分な成果は得られていない現状であり、特に外食産業は多大な被害を受けています。

コロナの影響の以前より、飲食業界の人材不足は重大な問題とされていました。

特定技能ビザも、その他の業種に先駆け、飲食外食業界は一番初めに在留資格の申請が開始されていることからも、その問題の大きさがわかります。

今までの飲食業ビザ

最近では、居酒屋やカフェのホールスタッフ、キッチンスタッフとして外国人が働いている姿を目にすることが多くなりました。

ですが、彼らはあくまでもアルバイト雇用であり、いわゆる就労ビザではありません。

ですので、週28時間という制限の中、時給をもらいながら働くしかありませんでした。

就労ビザの場合、飲食業界のホールやキッチンスタッフは、単純な肉体労働と判断されていたためです。

一部、調理師や経理、翻訳など特別な場合を除いて、飲食業界で外国人を正規雇用することはできなかったのです。

しかし、冒頭で触れたように、外食業の人材不足は、わが国にとっても軽視できない状況まできており、それが特定技能ビザ制度に結びつきました。

一言でいえば、特定技能ビザを申請することにより、外国人でも飲食業界で正規雇用することができるようになったのです。

従来の調理師ビザと特定技能外食業ビザの違い

飲食で外国人を雇用する特定技能ビザの条件を箇条書きでまとめました。

今までの飲食店ビザ

1.調理師としてビザ申請が可能(ただし下記全ての条件を満たす場合)
2.自国で10年以上の実務経験の証明が必須
3.実務経験と同じジャンルの外国料理専門店での就労

特定技能外食業ビザ

1.調理師以外に、ホール、接客、キッチンなどの接客業務が可能
2.実務年数不要
3.レストラン、居酒屋、カフェ、ファミレスでの雇用が可能

ただし、接客については、以前のルールと同様に、キャバレーや接待を伴うバーへの就労はできません。

あくまでも、外食産業に含まれるお店のみになります。

飲食法人様のビザのご相談は、特定技能ビザ行政書士にご相談くださいませ。

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