素形材産業(プレス・鍛造・機械金属)|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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説明分画像

素形材産業(プレス・鍛造・機械金属)の特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

鍛造、鋳造、加工、プレスなどの機械金属関連の特定技能ビザ(素形材産業)

素形材産業の特定技能ビザというと、あまりイメージがわかず、ご自身の企業がビザ申請の対象となるか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

結論を言えば、かなり幅の広いジャンルの企業が当てはまる可能性があります。

まず、素形材産業自体が、素材に熱や力を加えることで複雑な形状や高い強度を持つ金属部品を製造・供給する産業と言われているように、製造過程における鍛造、鋳造、金属加工、金属プレス、板金、メッキなどが該当します。

一言でいえば、金属加工を行っている工場で、日本人と同じ作業を外国人にもしてもらえるということです。

これだけ包括的に業務を認めて、在留資格ビザの発行を許可するというのは、製造業のビザ取得難易度からすると相当に革命的なことかと思います。

その理由が、ビザ申請を考える際の単純労働は就労ビザが不許可になるという部分を根底から変えるものだからです。

もちろん、今までも技能実習や企業間転勤という制度を用いて外国人を雇用する工場や企業はありましたが、事前の受け入れ体制の整備や、本国に自社工場がないと条件に当てはまらないといった高いハードルがありました。

それに比べ、特定技能ビザの場合は、比較的低いハードルでも導入が可能になります。

新旧ビザの大きな違いを下記にまとめます。

就労ビザ

1.加工や鋳造作業は単純作業となり就労ビザが不許可になった
  ※一部高度な資格を要する場合などは、ビザ許可になる事例もありました。
2.外国人本人に、短期大学か日本の専門学校以上の学歴が必須だった

技能実習ビザ

1.鍛造、鋳造、加工、プレスなどの仕事はできる
2.本国の送り出し機関とのつながりや、受け入れ体制がないと難しい
3.他のビザからの変更ができない
4.日本語のレベルは期待できない

新設された素形材産業の特定技能ビザ

1.鋳造や鍛造、機械加工、プレス、塗装などが可能となった
2.学歴や経験の有無に関わらず、正社員の雇用で特定技能ビザが取得可能
3.日本語レベルもN4以上
4.技能実習からの変更が可能

また、これはその他のビザでも同条件ですが、外国人を安価な労働力として雇用することは禁止されており、特定技能ビザでも、就労ビザでも、日本人と同等以上の給与で雇用するルールになっています。

申請時にも条件の確認などはございますので、予め把握頂ければと思います。

特定技能ビザはまだまだ新しい在留資格ですので、ご検討の方は、一度ご相談を頂ければと思います。

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