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旅館・ホテル・ビジネスホテルなどの宿泊業特定技能ビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

旅館・ホテル・ビジネスホテルなどの宿泊業特定技能ビザ

現在、コロナウイルスの影響で、最も甚大な被害がでているのが、飲食と旅館や宿泊ホテル業界ではないでしょうか。

元々、特定技能の在留資格は日本でのオリンピックの開催に伴い、会場施設の建設や、インバウンドによる外国人の宿泊に対応するため、日本人の雇用では足りない分を補う形で外国人にビザを与えるという狙いがありました。

それが、新型コロナにより、日本と外国の出入国が制限され、インバウンドそのものが消滅しつつあります。

しかし、短期的に見れば、外国人の入国ができないとしても、長期的な目線で見れば、年々外国人の観光客や宿泊客は増えていくでしょう。

その先々に備え、旅館、宿泊、ホテル業界全体で特定技能ビザを活用するのは大いにメリットがあると考えます。

前置きが長くなってしまいましたが、今までの就労ビザと、今回の特定技能ビザの違いをご説明します。

今までの旅館ホテル宿泊の就労ビザ

1.通訳や翻訳スタッフであれば雇用が可能、ベットメイキングや配膳など不可
2.短大卒以上の学歴、10年以上の実務経験が必要
3.宿泊施設の利用者の大半が外国人の場合のみビザ発行可能

特定技能宿泊業ビザ

1.日本人スタッフ同様、ホテル業務全般可能
2.学歴や実務経験不要
3.日本人相手の旅館やビジネスホテルなどの宿泊施設でもビザ申請可能

特定技能ビザができる前は、旅館やホテル業務の中で、ベッドメイキングや清掃、調理、配膳などの業務では、ビザが不許可とされていました。

これは、就労ビザが誰にでもできる業務ではなく、特殊で専門性がある業務にだけ、許可されるという規定があったからです。

つまり、翻訳や通訳のような外国人ならではの専門業務だけしか仕事にさせられないということでした。

大手宿泊施設や外国人に人気のホテルであれば、ビザの許可事例も多いですが、ビジネスホテルや旅館では、人手のこともあり、ベッドメイキングや清掃、調理、配膳をさせたいのが本音でしょう。

特定技能ビザは、まさにこの部分を緩和したビザとなっていますので、新型コロナが落ち着いた後、外国人のインバウンド復活に合わせて、従業員の確保をするのにぴったりという訳です。

当行政書士事務所は、全国の宿泊施設様を対象に、オンラインで特定技能ビザ申請代行をご相談頂けます。是非、ご検討ください。

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