飲食料品製造業(食品加工、飲食製造)のビザ|特定技能ビザ申請代行、変更の行政書士

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飲食料品製造業(食品加工、飲食製造)の特定技能ビザ申請を格安オンラインで代行

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(電話・メール・WEB)
140,000円
更新申請40,000円
通常料金新規・変更申請198,000円
更新申請68,000円
その他料金2人以上同時申請2人目以降全員半額
※地方の入管への提出受け取りまでご依頼の場合は、別途交通費を頂いております。

説明分画像

飲食料品製造業(食品加工、飲食製造)のビザ
Field introduction
業種や業務内容の説明

食品加工、飲食製造など加工工場内で働ける飲食料品製造業特定技能ビザ

現在、私たちの行政書士事務所で一番多く特定技能ビザ申請許可を出しているのが、この食品加工、飲食製造など加工工場内で働ける飲食料品製造業のビザです。

静岡と中心に、北は北海道から南は九州まで、四国を含めて全国の入管へ特定技能ビザの申請を行い、全て許可を頂いています。

特定技能ビザの申請数も多いですが、元々、技能実習でも工場内で働くためのビザなどがあり、多くの製造業や加工業の企業様が技能実習制度を使って外国人を雇用していました。

裏を返せば、それだけ、製造業や加工業は若い日本人の雇用が難しく、業界自体高齢化が進んでいるということにもなります。

私たちにご依頼頂く企業の社長さん方も、ハローワークで求人をしていても、1年に1人程度も雇用できないと嘆く方が多いです。

このような人材不足の業界の雇用促進という観点からも特定技能ビザはメリットがあり、日本の屋台骨とも言える製造、加工業の方のさらなる発展に役に立つと期待されています。

在留資格は申請や変更の条件が難しいところがありますので、従来の就労ビザ、技能実習ビザ、そして今回の特定技能ビザの比較を作成しました。

是非参考にしてください。

従来の就労ビザ(食品製造業や飲料品加工業の場合)

1.ライン作業でのビザ許可が下りない。
2.特殊加工技術やシステム設計、図面作成等であれば一部許可が下りる。
3.学歴や専攻と業務で使用する技術の一致が必須。

※学歴は外国の短期大学以上、日本の専門学校以上の卒業が必須であり、ベトナムやインドネシアなどの職業訓練学校は不可

技能実習ビザ(食品製造業や飲料品加工業の場合)

1.学歴は不要、ライン作業も可
2.会社の規模が許可に大きく影響される
3.研修計画・教育指導カリキュラム作成など、導入体制構築コストが大きい。
4.更新に試験合格が条件であったり、最長5年での帰国など規制がある

特定技能ビザ(食品製造業や飲料品加工業のビザ)

1.学歴不要、ライン作業も可
2.会社の規模、研修教育の計画に関わらず、特定技能ビザ取得可能
3.製品の納品作業、仕分け作業、清掃、管理などの付随業務も可能
4.技能実習から特定技能ビザへ変更することで5年以上の就労も可能

※酒類の取り扱い企業や工場は、特定技能ビザの対象にはなりません。

実習生よりも利用しやすい制度ですので、早く動いた企業などがかなりの人数を押さえてしまうことも予想されます。

当社は全国の入管への新規申請、変更申請の代行をおこなっております。

オンラインでの相談や申請代行ができますので、製造加工業者様は、一度ご相談を頂ければと思います。

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